離婚
弁護士に依頼するメリット
手続きを円滑に進めることができる
相手が感情的になっていて冷静に対応できない、相手との対面が難しい、毎回調停や裁判に出席することが難しいなどの場合でも、弁護士に依頼することでこれらの問題から解放されます。
法律問題に精通している
状況によっては、専門的な法律問題に発展することもあります。弁護士はあなたの味方であり、技術的な面でもしっかりサポートし、戦略を立てたり手続きを行います。
相談のタイミング
離婚の話が進んでいる場合でも、重要なことなので決断する前に相談しましょう。双方が合意している場合でも、清算条項(追加の請求を防ぐ条項)を含む合意書を作成したり、問題を解決するための工夫が必要です。自分で手続きを進めていて、状況が変わった場合などもお気軽にご依頼ください。
離婚条件
親権者
親権は身上監護権と財産管理権からなります。離婚後も親子関係は維持され、親権は一時的な権利です。親権者は両親の合意によって決定されますが、合意に至らない場合は子の利益を優先し、さまざまな要素が考慮されます。裁判所では15歳以上の子の意見をきくこととされ、15歳未満でもそれに近い年齢の子の意見は尊重されます。
養育費
養育費の金額は両親の合意次第で多額から少額までさまざまです。合意に至らない場合は、裁判所が両親の年収や子どもの数・年齢を考慮し算出します。元夫、元妻の生活費は含まれませんが、特定の支出や子どもの養育状況によって金額が修正される場合もあります。
面会交流
一緒に生活しない方の親が未成年の子どもと会う機会を約束することは面会交流と呼ばれます。両親や子どもとの関係によって決め方が異なります。場所や時間などを細かく決める場合もあれば、月に一度の面会と決める場合もあります。面会交流の実施がない場合でも、養育費は支払わなければなりません。正当な理由がなく面会交流を行わない場合は慰謝料を請求できます。
財産分与
離婚時の財産分与は、共同生活で形成された財産を2人で分けることです。婚姻前からの財産や相続・贈与によって得た財産は対象外です。夫婦の財産には資産と負債が含まれ、資産から負債を差し引いた残額を2分の1ずつ取得します。負債のみの場合や負債が資産を上回る場合、残った負債はそのまま名義人が負担します。
慰謝料・解決金
相手が不貞や暴力などの重大な問題がある場合、慰謝料を請求することができます。解決金とは、慰謝料を言い換えたり、相手に離婚に応じて支払う場合もあります。
年金分割
厚生年金や共済年金など、配偶者が加入していた年金について、離婚した場合は婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、老齢年金を受給できるのが年金分割制度です。平成20年4月1日以降の分割は合意や家庭裁判所の審判を必要とせず、3号分割の手続きで行えます。それ以前の分割には合意分割手続きが必要で、分割の割合は通常0.5です。
離婚への流れ
01.裁判外での話し合い
裁判外の話し合いは、離婚を成立させるための協議離婚を目指す場合です。親権者に関しても、2人で決めた上で離婚届に記載し、養育費や財産分与など、離婚条件を取り決める必要があります。
02.離婚調停
裁判所での調停手続きは、男女2名の委員が仲介し、離婚条件を話し合います。各回の期日で申立人と相手方が交代で意見を述べ、合意が得られれば裁判官が確認します。合意が確認されると、それが最終的な決定となり、裁判での確定判決と同 様の効力を持ちます。
03.離婚訴訟
離婚調停が合意に至らず、離婚を望む場合は訴訟を起こします。訴訟前には必ず調停が必要で、家庭問題はまず話し合いで解決するべきだという前置主義があります。訴訟では当事者が主張と証拠を提出し、裁判所が離婚の可否や条件を判決で定めますが、話し合いの余地もあります。和解の見込みがあれば、そのための話し合いを持つことができます。